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2023/10/13

医薬品ネット販売の拡大と医薬品分類について

こんにちは。フェイバリットの上野です。

フェイバリットでは医薬品をネットで販売しているお客様の物流業務の受託も行っております。
医薬品は大きくは医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の3つに分けられます。その中の要指導医薬品と一般用医薬品の事について今回ブログを書かせて頂きました。

要指導医薬品はドラッグストアなどで店頭販売はされているものの対面販売のみとされ、ネット販売ができません。
ネット販売が可能な一般用医薬品の中には下記の種類があり、当社のような物流会社が作業の代行をさせて頂く事は可能となっています。

(一般用医薬品の種類)
〇第1類医薬品
薬剤師への情報提供が義務付けられています。インターネット上では一部の胃薬、毛髪用薬などがよく見受けられます。


〇第2類医薬品
薬剤師または登録販売者への情報提供は努力義務とされています。製品としてはかぜ薬(総合感冒薬)、解熱鎮痛薬、胃腸薬などが含まれます。


〇第3類医薬品
薬剤師または登録販売者への情報提供は制度上の規定はないものの、行われることが望ましいとされています。製品としては第1類、第2類以外の薬とされビタミン剤や成長薬などが代表例です。

現在、厚生労働省では要指導医薬品のオンライン服薬指導を可能にするための動きと、上記第1~3類の分類を廃止し、薬剤師が販売できる医薬品と、薬剤師又は登録販売者が販売できる医薬品の2区分への簡素化が検討されております。

これまで対面でしか販売できなかった要指導医薬品がオンライン服薬指導可能になれば、通販での対応も可能となるのではと思います。
一般医薬品の区分としては薬剤師だけが販売できる医薬品と、薬剤師または登録販売者のどちらでも販売できる医薬品に分かれシンプルになります。

しかし、情報提供の部分では薬剤師が販売できる医薬品の情報提供は義務で変わりありませんが、薬剤師と登録販売者が販売できる医薬品の情報提供は統合されることで努力義務とされます。現在第3類に該当する医薬品は指導説明の必要が無いので、コンビニなどでの対応がどのようになるのかは気になるところです。

出展:厚生労働省ホームページ下記URL資料より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001141738.pdf

制度内容が緩和しシンプルになることで医薬品のネット販売の幅が広がり、体調がすぐれず寝込んでいても自宅に薬が届くようになったり、忙しく病院にかかれない時にもいつものお薬が手に入るようになったりすることで、ますます医薬品のネット販売の需要は広がっていくと予想されます。

冒頭でもお伝えさせて頂いたように、私たちフェイバリットでは医薬品の保管発送業務を行っておりますので、どのように制度が変わっていくか日々アンテナを張って、最新の情報でお客様の要望に対応できるように備えておきたいです。

※既存の第1~3類など一般医薬品(OTC医薬品)の違いについては下記を参照ください。
https://fv-tmlc.com/blog/7121/

医薬品のネット注文の発送ではECサイトとWMS(倉庫管理システム)の連携による出荷指示対応や、WMSが受注システムと連携できない場合でもファイルの受け渡しなどで出荷指示データを頂いて発送を行うなど、様々な実績がありますので是非お気軽にお問い合わせください。

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