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2022/05/19

医療用医薬品について

皆さんこんにちは、株式会社フェイバリットの田部です。
当社ブログをご覧頂き、誠にありがとうございます。

フェイバリットでは、医薬品の案件のご相談をたくさん頂いております。非常に嬉しい限りです。

医薬品を通販で販売したいというご相談が多いのですが、
その中で医療用医薬品を発送してほしいというご相談に今回的を絞ってお伝えしたいと思います。

医薬品は大きく下記二つに分かれています。

①医療用医薬品。
②OTC(Over The Counter)医薬品

医療用の医薬品は通販では取り扱いが出来ません
販売手法としては、医師から頂く処方箋を持って薬局に行き、薬剤師が調剤をして患者様にお渡しします。
その際に対面で服薬指導をする事にもなっています。

医療用医薬品を発送するには、その発送する場所が調剤行為のできる薬局か、クリニック等の医師がいらっしゃる医療施設の中かのどちらかでしか出来ません。
薬局の開設は、薬機法で定められている要件として下記が掲げられています。

  1. 薬局が、販売者、授与の対象としている物が容易に出入りできる構造である事。
  2. 閉鎖できる構造設備である事。
  3. 薬局であることがその外観から明らかである事。
  4. 換気が十分で、清潔である事。
  5. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている事。
  6. 面積は約19.8㎡以上で、業務を適切に行うことができる。
  7. 医薬品を陳列し又は交付する場所の照明は60ルックス以上の明るさであること。
  8. 調剤台の上にあっては120ルックス以上の明るさを有する事。
  9. 調剤室を有する事。面積は6.6㎡以上を有する事。
  10. 調剤に必要な設備及び器具を備えている事。
  11. 冷暗貯蔵のための設備を有する事。
  12. 鍵のかかる貯蔵設備を有する事。

等々・・・細かい部分は割愛させて頂きますが、大まかには上記の通りです。

管理者も薬剤師に限定されます。
保険が適用されますので、薬機法上の指導基準には保険薬剤師が2名以上いることと記載があります。

その他、業務体制が厚生労働省令で定める基準に適合させなければならないという項目もあります。
一般用に比べハードルが高い要件です。

フェイバリットでは一般用(OTC)医薬品の取り扱いを協力させて頂いております。
代理店や販売店などのBtoB向け、一般のお客様などのBtoC向けの両方を対応しております。
一般用医薬品の物流も要件はいろいろとありますが、条件を満たせば弊社で作業の代行が可能です。

詳しくは下記のブログ(URLをクリック下さい)をご覧下さい。
「医薬品の物流業務に必要な許可・保管方法とは」
https://fv-tmlc.com/blog/5756/

又、医薬品、医療機器等の保管管理が可能な倉庫もございます。
併せご覧頂ければと思います(下記URLをクリック頂きご覧ください)
「フェイバリット武蔵村山センター紹介」
https://fv-tmlc.com/lp_mmcenter/

医薬品が保管できる倉庫や、発送が出来る物流会社を探していらっしゃいましたら株式会社フェイバリットへご相談下さい。

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