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2021/04/30

医薬品の物流業務に必要な許可・保管方法とは

皆さんこんにちは、株式会社フェイバリットの田部です。
当社ブログをご覧頂き、誠にありがとうございます。

フェイバリットでは、医薬品の案件のご相談が多数寄せられています。
例えば「医薬品のEC通販をしたいが対応できるか?」「医薬品の物流を委託する場合どうしたらよい?」
など、需要の高まりを肌で感じています。

医薬品の物流業務において、まず何が必要か?

例えば、OTC医薬品を取り扱うには下記の許可が必要となります。

・薬局や代理店などへ卸売をするBtoB向け→医薬品卸売販売業許可
・調剤を行わないドラッグストアや薬局、ネット販売(一般用医薬品のみ)、個人客などのBtoC向け→医薬品店舗販売業許可
・販売員が消費者の家庭に薬箱を配置し、次の訪問時に使用した分の代金を集金→医薬品配置販売業許可

保管を行うだけでも下記の許可が必要となってきます。

・医薬品を保管したり加工したりする→医薬品製造業許可
・検査薬などの体外診断用薬を保管したり加工したりする→体外診断用医薬品製造業許可
・ペット用の医薬品の取り扱い→動物用医薬品製造業許可

それぞれの許可を取得するには薬剤師免許を持っている人が商品を送る側の自社にいなければいけません。
フェイバリットにも薬剤師はおりますので取得は可能です。

但し、販売業に関しては、1つの業態に対して1名の責任者が必要で、他の業態と兼任することはできません。
身近に売られている薬も、ユーザーに手渡されるまでの運用が法律で厳しく定められているんです。

又、保管する場所にも条件があります。

1.換気が十分で、清潔である事。
2.常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている事。
3.面積は約13.2㎡以上で、業務を適切に行うことができる。
4.保管場所の証明は60ルックス以上の明るさである
5.冷暗貯蔵のための設備がある(冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合のみ)
6.鍵のかかる貯蔵設備がある。

厳密には各項目には細かい条件がついてきますが、今回は割愛させて頂きたいと思います。
上記の条件を押さえつつ、お客様のご希望にそった仕様に倉庫を準備する事も可能です。

医薬品が保管できる倉庫や、発送が出来る物流会社を探していらっしゃいましたら
株式会社フェイバリットへご相談下さい。


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これから暑くなる時期に突入します。冷蔵保管の需要も高まる時期です。
薬事対応が必要で、且つ定温冷蔵保管が必要な業務がございましたらご相談下さい。

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