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2016/05/02

無許可販売はNG!化粧品ビジネスを始める前に必ず知っておくべき「製造販売業」|メディカル物流通信【第8号】

「化粧品をこれから扱う」「起業して化粧品を輸入販売したい」と言ったお客様から薬事法の対応についてご相談を頂くことがあります。私たちも精確にお答え出来るよう日々努めております。今回は勉強会の資料の中にありました 罰則事例を一件ご紹介いたします。

【前提】
医薬品だけでなく、化粧品の輸入・販売でも、化粧品製造販売業許可が必要とされます(薬機法12条)。さらに、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要です(薬機法13条)。

【事例】
化粧品の輸入販売2010年8月、化粧品販売業者が、化粧品製造販売許可を得ていないのに台湾から輸入した化粧品をインターネットで販売したとして社長が逮捕されました。

この事件では、無許可の輸入化粧品を販売していたことが問題となりました。さらに、輸入化粧品に偽りの成分表示シールを貼って販売していたため、消費者をだますような表示として景品表示法の「不当表示の禁止」でも問題になりました。
薬機法だけでなく、景品表示法も問題となるケースが多いので、景品表示法にも注意して広告を出す必要があるようです。

東京メディカル物流センター物流改善コーナー

品質会議

弊社では、毎月品質会議を行っています。具体的には 先月分の品質状況レビュー、ミスの原因と是正内容確認がメイン。毎回 社長、顧問も参加しワイワイガヤガヤと行っていますが、中には是正不十分と指摘をいただくこともあります。その度に真因を掴むことの難しさを痛感する次第です。。。顧客満足をモットーに今後も品質向上に努めていきます。

こんな問い合わせいただいております

問い合わせ内容:体外診断用医薬品メーカー様

これから別法人を立ち上げ、化粧品の輸入販売を行いたい。製販業の申請は考えているが、製造業はハードルが高そうなので任せたい。また、全く異業界からの参入なので薬機法について教えて欲しい。

東京メディカル物流センターからのご提案

申請及び輸入後の日本での検査機関も調べられたりと 薬機法を非常に理解されておりましたので、私はアドバイス程度でした。打ち合せを進めていく過程で日本に到着してからの物流についてもお困りのようでした。

そこで、日本到着後の通関手続き(パートナー)->デバンニング・輸送(関連会社)->保管・製造所出荷判定・配送(弊社)をトータルでのご提案をさせて頂きました。 どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。

担当者からの一言

様々なお問い合わせにお応え出来るように情報収集し、担当者間で共有したり勉強会を行っていますが、やはりお客様との商談の中でのきっかけで知識となることが多く、さらにその知識が他のお客様に役立つことが非常に多いです。これからもいろいろと学ばせていただき、より良いご提案を出来る様邁進してまいります。どうぞ これからも宜しくお願い致します

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