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医薬品医療機器等法改正について|メディカル物流通信【第6号】
2016年1月1日より医薬品医療機器等法の輸入届け出に関する条文が改正されました。要約すると、これまで通関の度に提出していた輸入届け出が不要となり、製造販売業・製造業許可証の写しで代替できるというものです。
通関のプロセスが簡素化されるという点でメーカー様、販売店様には歓迎される改正ではないでしょうか。私達は物流業の為、今回の改正に直接的には影響はありませんが、簡素化されることで海外からの取引量が増え、お問合せも増えてくるのではと考えております。
東京メディカル物流センター物流改善コーナー
場環境の見直し~整理の徹底
東京物流センターにて職場環境改善の為、整理を実施致しました。方法はシンプルで「不要品札」を各部署に配布し作業に要らない物、使用頻度が低い物に貼ってもらうといった形です。弊社では4Sが適正に実施されているか定期巡回をしておりますが、職場を担当者に一任してしまうといつの間にか使用頻度が低い物が作業場に置かれている、といった事もあります。要らない物を視覚的に訴える「不要品札」は不要品の洗出しをするのに適しています。

こんな問い合わせいただいております
問い合わせ内容
化粧品メーカー様より、倉庫を外部委託しているが薬事対応倉庫の為保管料等の費用が高く、薬事対応をしつつ費用を安価にする提案をしていただけないかとお問合せをいただきました。
東京メディカル物流センターからのご提案
お客様によくよくお話を聞くと保管する製品は出荷判定済みで化粧品製造業がなくても対応できる内容でした。そこで弊社より薬事対応倉庫ではなく、一定のクリーン度を保てる一般倉庫での運用をご提案させていただきました。
自社の製品がどの過程まで薬事対応が必要なのかが曖昧ですと必要以上に物流コストを掛けてしまう事にもなります。「いま、こんな運用してるんだけど?」でも構いませんのでご相談下さい。


