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2016/02/01

RoHS指令

東京メディカル物流センターの佐藤です。
暖冬から一転して寒い冬がやってきました。皆さん如何お過ごしですか。東京では木々の芽も膨らんできています。暖かくなるまでもう少しかかりますが、お体には十分気をつけてください。

今回は、RoHS指令についてお話しさせて頂こうと思います。
というのも、東京メディカル物流センターで扱っている医療機器類、特に体外診断用医療機器について、RoHS指令が施工されるのが2016年7月22日。もうすぐなのです。

RoHS指令とは
【名称】
RoHS指令(ろーずしれい、ろーすしれい)
Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
【定義】
(電気電子機器の特定有害物質使用規制)の略です。
コンピュータや通信機器、家電製品などで、有害な化学物質の使用を禁止(制限)するEU指令です。
【発効・施行】
欧州連合(EU)28カ国で2003年2月13日発効、2006年7月施行されました。
【目的】
地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的としています。
RoHS指令 対象物質(6物質)と最大許容濃度
  • 鉛:1,000ppm以下
  • 水銀:1,000ppm以下
  • カドミウム:100ppm以下
  • 六価クロム:1,000ppm以下
  • ポリ臭化ビフェニル(PBB):1,000ppm以下
  • ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE):1,000ppm以下

これらを規定数量以上含有している製品等をEU加盟国へ輸出すると法的罰則を受けることになります。含有か非含有かはお客様の調査によりますが、物流センターとしては**混載しない為の識別管理**と、**確実な貿易管理**が必要です。

万が一輸出事故を起こしてしまったら、法的罰則に留まらずユーザー様やエンドユーザー様にも多大な損害を与えてしまう事にもなりかねません。しかし、東京メディカル物流センターから海外に出荷される製品は、正しい輸出管理が行われていますのでご安心ください。

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