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薬機法での化粧品取り扱い罰則事例【メディカル物流通信・バックナンバーのご紹介】
メディカル物流ニュース・薬機法の罰則について
「化粧品をこれから扱う」「起業して化粧品を輸入販売したい」と言ったお客様から薬事 法の対応についてご相談を頂く
ことがあります。私たちも精確にお答え出来るよう日々 努めております。今回は勉強会の資料の中にありました罰則事例
を一件ご紹介いたし ます。 【前提】医薬品だけでなく、化粧品の輸入・販売でも、化粧品製造販売業許可が必要と されま
す(薬機法12条)。さらに、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合 は、化粧品製造業許可が必要です
(薬機法13条)。 【事例】化粧品の輸入販売 2010年8月、化粧品販売業者が、化粧品製造販売許可を得ていないのに
台湾から 輸入した化粧品をインターネットで販売したとして社長が逮捕されました。この事件では、 無許可の輸入化粧品
を販売していたことが問題となりました。さらに、輸入化粧品に偽 りの成分表示シールを貼って販売していたため、消費者
をだますような表示として景品 表示法の「不当表示の禁止」でも問題になりました。 薬機法だけでなく、景品表示法も問題
となるケースが多いので、景品表示法にも注意 して広告を出す必要があるようです。
東京メディカル物流センター物流改善コーナー
◆品質会議 弊社では、毎月品質会議を行っています。 具体的には先月分の品質状況レビュー、ミ スの原因と是正内容確認が
メイン。 毎回社長、顧問も参加しワイワイガヤガヤと 行っていますが、中には是正不十分と指摘を いただくこともあります。
その度に真因を掴むこ との難しさを痛感する次第です。。。 顧客満足をモットーに今後も品質向上に努め ていきます。
こんな問い合わせ頂いております
問い合わせ内容
これから別法人を立ち上げ、化粧品の輸入販売を行いたい。製販業の申請は考え ているが、製造業はハードルが高そうなので
任せたい。また、全く異業界からの参入 なので薬機法について教えて欲しい。
東京メディカル物流センターからのご提案
申請及び輸入後の日本での検査機関も調べられたりと薬機法を非常に理解され ておりましたので、私はアドバイス程度でした。
打ち合せを進めていく過程で日本に 到着してからの物流についてもお困りのようでした。そこで、日本到着後の通関手 続き
(パートナー)→デバンニング・輸送(関連会社)→保管・製造所出荷判定・配 送(弊社)をトータルでのご提案をさせて
頂きました。どんなことでも構いません。 お気軽にご相談ください。
担当者から一言
様々なお問い合わせにお応え出来るように情報収集し、 担当者間で共有したり勉強会を行っていますが、やはり お客様との商談
の中でのきっかけで知識となることが多 く、さらにその知識が他のお客様に役立つことが非常に 多いです。 これからもいろいろ
と学ばせていただき、より良いご提案 を出来る様邁進してまいります。 どうぞこれからも宜しくお願い致します。
株式会社フェイバリット 木下