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【医薬品卸売販売業の取得方法は? その手順の一部をご紹介】2024年12月度メディカル物流ニュース
フェイバリットでは、医薬品物流のお問合せをたくさん頂いています。
大変嬉しい限りです。
その中で、医薬品の卸売り販売を行いたいと相談されるお客様もいらっしゃいます。
医薬品の卸売販売を行う場合には、、薬機法が定める「卸売販売業許可」が必要になります。販売先によって必要な許可は異なります。許可はどうやって取得するのか?についてご紹介いたします。
卸売販売業許可の申請場所
販売業の申請は、物流を行う場所(地域)を管轄する保健所に行き、申請をします。例えば当社の物流倉庫でいうと下記の保険所になります。
・東京都の昭島市や立川市⇒多摩立川保健所
・神奈川県大和市⇒厚木保険福祉事務所
さらに、保健所の部署名もそれぞれ違います。
・多摩立川保健所⇒生活環境安全課 安全指導担当
・厚木保険福祉事務所⇒環境衛生課 (令和6年12月現在)
申請には、最初に案件の事前相談をする事から始まります。事前に相談を行う事で必要な書類の漏れや、構造設備の確認を図面上で行って頂き、現地監査時に問題が発生しないようにします。
医薬品の卸売販売業許可を取得する場合、下記の書類が必要になります。
(医薬品卸売販売業許可に必要な主な書類)
・医薬品卸売販売業許可申請書
・平面図
・雇用証明書(薬剤師)
・薬剤師免許証(本書とコピー)
・登記事項証明書 等
許可申請でポイントとなる「現場の準備」
上記の内容は保健所のホームページをご覧頂ければ分かりますが、現場をどのように準備すれば良いのかまでは説明がありません。保健所に行って聞き、薬機法の設備構造の条件を理解し、行う業務に併せて準備をする必要があります。
その点は当社で実績があり、お客様の案件内容に合わせて準備をさせて頂きます。現場の準備などは当社が行いますので、お客様の手間の負担はありません。
準備が出来たら いざ申請へ
申請書類と現場の準備ができたら保健所に申請をします。
申請をした後、日を改めて保健所の担当者が現地の監査をし、問題が無ければ承認されます。申請から承認までおおよそ1か月前後が目安です。
医薬品物流はフェイバリットにお任せください
医薬品の物流について何かお考えの事があれば、フェイバリットにご相談下さい。少しでもその負担が軽減できるのではないかと思います。