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【薬事物流に関わる薬機法の改正について】2024年8月度メディカル物流ニュース
フェイバリットの田部です。今回もご覧頂きありがとうございます。今回は「薬機法の改正」をテーマにお伝えしたいと思います。フェイバリットは医薬品の物流サービスをしておりますが、薬機法に準拠し運用をしなければなりません。
薬機法は過去に数回改正がありました。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、その内の2つをピックアップしてお伝えします。
法改正その①
薬剤師でなくとも一般用医薬品の販売が可能に。登録販売者制度の誕生
2009年にできた制度で、薬剤師の負担軽減や、店舗における薬剤師不足の問題を解決するために誕生しました。それまで一般用医薬品は薬剤師による対面販売をしなければならず、使用上の注意点などの情報を提供しなければなりませんでした。
前述の医薬品は薬剤師でないと販売ができず、ドラッグストアや薬局では薬剤師不足に頭を悩ませていたのです。
2009年に法律が改正され、薬剤師でなくても登録販売者によって販売できるようになり、情報提供について第2類は努力義務、第3類は不要となりました。
通常、薬剤師になるには6年間の大学教育と厳しい国家試験の合格が条件となり、極めて狭き門です。しかし登録販売者は年1回実施される試験に合格すれば誰でもなれます。そして業務経験2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験と研修を修了すれば正式な登録販売者として認められ、管理者として1人で店頭に立つことができます。
法改正その②
一般用第1類・第2類医薬品のネット販売解禁
2014年に改正され、これまで第3類医薬品のみだったインターネット販売が、第1類と第2類も販売可能となりました。2013年に閣議決定された日本再興戦略の中に盛り込まれたテーマ「国民の健康寿命の延伸」において、国民自身が疾病予防や健康維持に努めるとともに、必要な予防サービスを多様な選択肢の中で購入でき、必要な場合には、世界最先端の医療やリハビリが受けられる、適正なケアサイクルが確立された社会を目指すと掲げられました。
その目標達成に向けた施策の一つとして挙げられたのが、一般医薬品の第1類から第3類までをインターネット販売できるようにすることでした。
2019年からコロナウイルスが蔓延し、世界は大変な事態に陥りました。そんな中でインターネット通販の需要が高まり一般用医薬品をインターネット上で販売するお客様が増加しました。 一般用医薬品のほとんどがインターネット販売できる状態でしたので、フェイバリットにはたくさんのお問合せがあり、医薬品のEC物流をさせて頂き、更にはBtoB向けの卸売販売業や体外診断用医薬品の物流など多様な薬事物流サービスを提供する事ができました。