医薬品医療機器等法の医薬品、医薬部外品、化粧品について | 医薬品・医療機器・化粧品の物流ならフェイバリット

ISO13485
JQA-MD0138
東京メディカル物流センター
免疫分析装置の保守部品
における物流サービス
HOME > ブログ > 医薬品医療機器等法の医薬品、医薬部外品、化粧品について

ブログ

2016/02/29

医薬品医療機器等法の医薬品、医薬部外品、化粧品について

皆さん、こんにちは。業務推進室の神道(じんどう)です。

暦の上ではもう春ですが皆様如何お過ごしでしょうか?

2月は体感的には気温も低く春を感じるにはもう少しかかりそうですね。

インフルエンザのピークでもありますのでお身体には充分お気を付けください。

 

さて一般的によく使う医薬品、医薬部外品、化粧品の定義はどうなっているのか医薬品医療機器等法について調べてみました。

医薬品医療機器等法では「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品の品質、有効性、および安全の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止の為に必要な規制を行うとともに指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか医療上特にその必要性の高い医薬品、医療機器および再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保険衛生の向上を図ることを目的とする。」とされています。

 

医薬品は人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用され機械器具でない物で身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的としています。

医師が処方する薬や市販薬で配合される有効成分の効果が認められており病気の治療や予防に使われるものです。

市販薬は第一類から第三類に分かれ第三類は薬剤師、登録販売者が販売に従事する等求められ厳格に管理されています。

人体への影響が大きい(よく効く)ということですね。

 

医薬部外品は①吐き気その他不快感、口臭、体臭防止②あせも、ただれ防止③脱毛防止、育毛、除毛、④その他害虫防除を目的として人体に対する作用が緩和なものと規定されています。

効果、効能が認められた成分は配合されていますが積極的に病気やけがを治すのではなく予防的な側面が強いといえます。

 

化粧品は人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つ為に身体に塗布、散布等で使用される目的で人体に対する作用が緩慢なものと規定されています。

個々の商品毎の承認、認可が必要なく、その代わりに使われている成分の表示が義務付けられています。

石鹸、歯磨き剤、シャンプー、リンス、メイクアップ等で意外と範囲が広いですね。

 

ドラッグストアで品揃えされている様々な商品は一見同じようでも医薬品、医薬部外品、化粧品に区分され上記のように医薬品医療機器等法に沿って取り扱われています。

もちろん倉庫、保管についても様々な規制がありますので何かありましたら私ども東京メディカル物流センターまでお問い合わせください。

——————————————————————————————————————————–

東京メディカル物流センターでは医療機器・化粧品・医薬部外品・医薬品に関するさまざまな

サービスを提供させていただいております。

併せてこちらのページもご覧ください。

東京メディカル物流センターとは・・・ページを開く

東京メディカル物流センター拠点紹介・・・ページを開く

解決事例①:精密機器なので高い作業品質を保ってもらいたい!・・・ページを開く

解決事例②:少量多品種商品の加工や出荷に対応できない!・・・ページを開く

解決事例③:関東の拠点として、薬事対応倉庫を首都圏におきたい!・・・ページを開く

解決事例④:薬事対応した倉庫を自社で持つにはコストが莫大に!・・・ページを開く

精密機械部品物流

ブログ