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【CBDの取り扱いと大麻取締法の改正について】2022年10月度メディカル物流ニュース
フェイバリットトピックスその1
CBDの取り扱いと大麻取締法の改正について
先月の29日に、厚生労働省の大麻既製検討小委員会が、大麻に含まれる成分を原料とした医薬品について国の承認を得た場合輸入や製造、使用が可能となるよう法改正する方針を示しました。現在日本国内では、条件付きで治験は可能でも、医療においての使用が禁止されています。
一方でCBDという成分が含まれている製品(精神作用があるTHC成分が含まれない物)は巷で販売されており、リラックス効果が得られる、ストレス緩和など色々な作用があるといわれています。人用だけでなく、動物用としておやつやサプリメントも販売されていて、WEBのニュースやSNSでもたくさん取り上げられるようになりました。
この大麻に関する法改正の動きは、効果が期待される難治てんかんの治療薬など、日本国内で医薬品として使えるようにするための動きです。但し今回の件は特例で、乱用につながるような認識が広まらないように注意する事もその内容に含まれています。
当社では、お客様からのご依頼でCBD原料の保管や発送を行っています。
CBDは雑品扱いとなる為、薬機法の規制等はありませんが、作業を行う場所は医薬品や医療機器、動物用医薬品の製造業許可を取得している場所で行っており、取り扱い品質は上記製品類と同等の環境下になっています。又、EC通販にも対応していますので、ECカートとの連携でWMSを使った在庫・入出荷管理もしています。
フェイバリットでは、お客さまからお受けした業務に対して品質、コスト、納期対応力の3点すべて満足頂けるよう日々切磋琢磨し業務にあたっております。現状に満足せず、日々進化し、時代の変化に柔軟に対応し、物流サービスの向上に努めてまいります。
フェイバリットトピックスその2
シュリンク加工について
弊社では「シュリンク加工」が出来る機械を所有しています。化粧箱に入った製品の上に透明なシートをかぶせて包む加工です。外気の汚れやゴミの付着を防止する他、見た目も綺麗になります。製品によって大きさも様々と思いますが、シート取扱い業者との協力で色々なシュリンクが可能です。
物流ニュース
動物用医薬品の取り扱いについて
弊社では、医薬品製造業許可の取得、お客様名義ですが医薬品卸売販売業許可や店舗販売業許可を取得し、製品の保管、入出庫作業を行っています。医薬品の中には動物用の医薬品もあり、これも別で動物用医薬品としての許可があります。動物用医薬品は2種類あり、「要指示医薬品」と「一般用医薬品」があります。
要指示医薬品は薬剤師での管理が必要ですが、一般医薬品は販売登録者で管理できます。要指示医薬品は獣医師の処方が必要ですが、薬を購入する際、薬剤師の対面での指導が努力義務となっている点は人用と異なります。
これから動物用のご依頼も増えてくると思われます。しっかりと対応できるように日々勉強しています。
担当者からの一言
フェイバリットもお客様からご評価頂き、多数のご依頼を頂いており、日々多忙でございます。寒くなり、体調の管理もしっかりとおこなわないと色々な方に迷惑をかけてしまいますので注意したいと思っています。来週には会社でインフルエンザの予防接種があります。そのあと11月にはコロナウイルスの4回目のワクチン接種もあり、どちらも接種し、体調管理して今年も無病で乗り切りたいと思います。
フェイバリット 業務推進グループ 田部