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2022/02/15

医薬品EC通販における広告表示等の注意点

皆さんこんにちは!フェイバリットの田部です。

前回、一般用(OTC)医薬品のお話しをさせて頂きましたが、その一般用医薬品をECサイトで通信販売する際、ネット上にその製品の説明を記載する決まりがあります。

当社ではお客様から医薬品や化粧品などの製品をECサイトで販売する為に物流の委託相談を頂いております。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、去年2021年8月に薬機法が改定され、課徴金納付制度が追加されました。
これはEC通販などで出す広告内容に虚偽や誇大な記載をした場合に課せされる罰則です。

その内容は以下の通りで、薬機法第75条5の2に「薬機法第66条の規定に違反する行為があるときは国に対し課徴金を納付することを命じなけれればならない」と記載されています。※記載文章が長いので一部割愛させて頂きます。

以前から違法行為に対する罰金はありましたが、金額の上限が定めれられておりました。8月の改定で新たな制度が追加され、違反行為を行っていた期間中の対象商品売上額の4.5%を課徴金として納付命令が下されるようになりました。

さて、その第66条とはどういった内容なのかは以下の通りです。

「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、流布してはならない」

この文章の最初の「何人も」がとても重要です。
広告主(製品の販売業者)だけでなく、広告代理店や個人のアフィリエイター、新聞やテレビなどのメディアも含め全てが対象となります。課徴金納付を命じられるのは、その広告を依頼した企業です。

フェイバリットでは、その企業=お客様から物流の相談をお受けし、業務のお手伝いをさせて頂いております。
通信販売に必要となる医薬品店舗販売業許可の取得支援をさせて頂く事もありますが、上記のような薬機法のルールを踏まえ、支援をさせて頂いております。

今回は一般医薬品の通販物流に関わる広告のお話をさせて頂きましたが、卸業者様や代理店様へ販売する医薬品卸売販売業の対応もしております。

医薬品の物流でお困りでしたら是非フェイバリットへご相談下さい。

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