化粧品と危険品の保管倉庫について|株式会社フェイバリット

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2019/04/22

化粧品と危険物の保管倉庫について

皆さんこんにちは。

フェイバリットの田部です。

今回は先日ご相談頂きました危険物扱いとなる化粧品の事例をご紹介致します。

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どのような危険物?

ご相談がありました製品は「香水」です。

香水は油状や個体の香料をアルコール(酒精)で溶解した溶液です。
体や衣類につけて香りを楽しむための化粧品の一種です。

そのため成分の70%以上がアルコールとなるため危険品として取り扱いされます。

危険物の分類

分類としては「危険物第4類 引火性液体 アルコール類」とされます。

指定数量は400Lとなっています。少量危険物扱いとされるのは指定数量の5分の1です。
80Lの保管量となってしまうと、保管場所の整備や管理者の配置が必要となります。

保管するには?

その場合、保管場所を管轄している消防署へ何をどのくらい保管するか申請をします。

場所についても換気扇の取りつけ、耐火性素材を使用した倉庫、危険品以外を保管しないなどの要件があります。

そして管理者の配置です。

例外として

保管量は1つの倉庫に対してカウントされます。

少量危険物の量を下回る場合は特別な管理は必要ないとされているようです。

但し、燃えやすい物であることには変わり有りませんので取り扱いには注意をしなければなりません。

当社では倉庫が複数ありますので、保管量を分散させるという提案をさせて頂いております。

但し今後量が増える見込みがある場合は、分散化せず正規の申請や

設備準備等を行い保管をさせて頂くご提案をさせて頂きます。

もしこのような製品の保管を検討されておりましたらお気軽に当社までご相談下さい。

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